・赤ちゃんのパスポートを取得するには?
必要書類と手続き
赤ちゃんのパスポートを取得する場合も、基本的には大人と変わりません。
・一般旅券発給申請書(20歳未満5年用)、(画像上)
・戸籍謄本か抄本、
・45mmx35mmの写真1枚 (最近サイズが変わりました。ご注意を)、
・運転免許証などの身元確認書類、
・郵便ハガキ1枚、
以上を用意して、(住基ネットに参加していない自治体では本籍地を記載した住民票の写し1枚を用意して)各都道府県の旅券事務所に申請します。(詳細は外務省のウェブサイトで確認できます。)
パスポートの写真は規格が決まっているので、じっと座っているのが苦手な赤ちゃんにはちょっと大変かもしれません。自分で撮影したりスピード写真を利用するのは安上がりですが、写真屋さん、特に都道府県旅券事務所の近くにある写真屋さんを利用すると、赤ちゃんの撮影に慣れていて便利です。
また、ここで気になるのが赤ちゃんの身元確認書類とサインです。
赤ちゃんの身元確認書類については、赤ちゃんと親の名前が入った健康保険証などの書類と、運転免許証など写真のある親の身元確認書類の2種を用意すれば大丈夫です。また、申請時には赤ちゃんを連れて行く必要はありませんが、受領時には赤ちゃんと一緒に受け取りにいく必要があります。
赤ちゃんのサインについて
赤ちゃんのサインは親が代筆をします。受領時に記入したサインは、その後入出国書類に何度も書くことになるので、多少慎重に書く必要があります。
一般に赤ちゃんの名前を書き、その下に代筆である旨を付記するのですが、一部のサンプルにあるような「代筆、父****」と日本語で書くより、"by Father ***** ******"などと英語で書いた方が、外国での入出国時なにかと都合が良いと思われます。
(「千葉なつ」と日本語でサインした下に。"by H.Chiba (father)"と書いてあります。)
また、我が家では名前の部分は日本語で書いています。これは、家族全員同様です。トラベラーズチェックの現金化などの場合を考え、クレジットカードの伝票へのサイン同様、海外で外国の人に真似がしにくい方がなにかと安全であるためです。家族の中で赤ちゃん一人だけ英語のサインでは、ちょっと違和感がありますから。
また、赤ちゃんのサインの代筆は両親のどちらでも問題がないことになってはいますが、やはりパスポートと同じサインの方がなにかと面倒がありません。特に発展途上国陸路国境の出入国管理官の中には、なにかと難癖をつけて小遣い稼ぎをする人がいないわけではありません。したがって、可能な限り赤ちゃんと一緒に行動する人が代筆をするのが一番でしょう。
赤ちゃんは大人と違い、10年間有効の旅券は取れません。有効期間は自動的に5年間となります。